支給認定(区分、制度)とは?・・保育の必要性と必要量

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新制度では、「教育・保育給付」の支給を受けることによって、施設・事業を利用するようになります。このため、施設などの利用を希望する場合、支給認定の申請が必要になります。

支給認定では、まず、お子さんの年齢や保護者の就業状況等に応じて判別される「保育の必要性」によって3つの認定区分(1~3号)に分けられます。この認定区分によって、利用できる施設・事業が異なります。

さらに、保育認定(2号、3号)の場合は、保護者の勤務時間の長さやご家庭の事情によって、「保育短時間」と「保育標準時間」2区分に分けられます。
「保育短時間」と「保育標準時間」では、一日に預けられる最大時間が異なります。保育標準時間の方が保育短時間よりも預けられる最大時間は長くなります。

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支給認定は、各ご家庭の状況によって細かく区分されるため、文章だけでは分かりにくいものです。
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